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 「社会保険業務と給与計算」
「社会保険業務と給与計算」 「給与とはならないもの」
「給与とはならないもの」| 原則1 | 通貨払いの原則 | 給与銀行振り込みは同意が必要 | 
| 原則2 | 直接払いの原則 | 給与を子の代理として親に払うことはできません。 | 
| 原則3 | 全額払いの原則 | 給与から貸付金等を控除することは原則できない。(協定必要) | 
| 原則4 | 毎月1回払いの原則 | 給与は、毎月1日から月末までに少なくとも1回以上支払わないといけない。 | 
| 原則5 | 一定期日払いの原則 | 給与の支払日は毎月第3金曜日など変動を生じる支払日ではいけない。 | 
 「就業規則を確認しましょう」
「就業規則を確認しましょう」 「給与の男女差別はしていませんか」
「給与の男女差別はしていませんか」| 1 | 健康保険・厚生年金保険新規適用届 | 
| 2 | 新規適用事業所現況書 | 
| 3 | 健康保険・厚生年金被保険者資格取得届 | 
| 4 | 健康保険被扶養者(異動)届 (被扶養者がいる従業員) | 
| 5 | その他添付書類(登記簿謄本、賃貸借契約書等) | 
 (健康保険の被扶養者の手続)
(健康保険の被扶養者の手続)| 1 | 労災保険適用事業報告(適用課) | 
| 2 | 保険関係成立届 | 
| 3 | 概算保険料申告書 | 
| 4 | その他添付書類(登記簿謄本、賃貸借契約書等) | 
| 1 | 雇用保険適用事業所設置届 | 
| 2 | 被保険者資格取得届 | 
| 3 | その他添付書類(登記簿謄本、賃貸借契約書等) | 

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